入管法について②
山口市で行政書士をしている森次です。 引き続き入管法について書きます。 入管法は近年改正が続いています。 比較的新しい大きな改正ポイントの一つに『在留カード』という制度があります。 この制度は、2012年7月9日から中長期在留者を対象として実施されています。 なお、以前は、『外国人登録証明書』というものを使用していました。 この制度だと、在留途中の変更等は外国人登録法に基づいて市区町村を 通じて把握しなければなりませんでした。 これを入管法に一本化してできたのが、『在留カード』制度です。 このカードは、在留の許可を受けていることを証明するものであり、 不法滞在者には交付されません。 入管法第19条の4には、カードに記載される事項が規定されています。 例えば、氏名・生年月日から就労制限の有無・資格外活動許可等が記載されます。 行政書士の中には、入管関係の書類の作成の専門家として大きく仕事 をしていらっしゃる方もいます。 留学生のアルバイトでの雇用等ご検討の際は、是非行政書士をご活用下さい。 今回は以上です。では次回まで。
入管法について①
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は「入管法」について書きます。 近年、外国人の方と接する機会は増えてきたのではないでしょうか。 日本国内では都心のコンビニに行くと多くの外国人が働かれていますし、 観光や医療ツーリズム等で来られる方も沢山いらっしゃいます。 また、昨日(1/18)のニュースでは、「外国人の永住権最短1年」というように、 外国の方との共生は避けてはいられないようになりつつあります。 ところで、正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。 同法は、第1章~第9章まで全78条あります。 また、近年「留学」の付与対象者を小学生や中学生まで広がる等の改正もありました。 続きはまた次回まで。今回は以上です。
地域型保育事業について②
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、地域型保育事業の一つである小規模保育について書きます。 特徴的なのが、いわゆる「認可保育園」は定員20人以上ですが、小規模保育は6人~19人 と名称通り少人数です。 また、満3歳未満の乳幼児を対象としております。 小規模保育はさらにA型、B型、C型の3タイプに分けることができます。 A型は、保育園での従事者全てが保育士でなければなりません。 B型は、保育園での従事者の半数以上が保育士でなければなりません。 C型は、保育園での従事者に保育士がいなくても可能です。但し、一定の研修を受講しなければなりません。 ※保育士と同程度といわれています。 それぞれ乳幼児と保育士の割合が定められています。また、施設の基準等もクリアしなければなりません。 さらに、この認可を得るためには、市町村との事前協議か不可欠となります。 認可外のような届出とはことります。※当然、認可外の基準はクリアする必要があります。 このような認可申請に必要書類の作成やは行政書士が代行致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 今回は以上です。で
地域型保育について①
山口市で行政書士をしている森次です。 認可保育園や認可外保育園(一般に「無認可保育」と呼ばれています)については 知られていますが、今回は、地域型保育について書きます。 地域型保育とは、『子ども・子育て支援新制度』のもとにできた新しい制度です。 参考: 『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。(内閣府HPより) 地域型保育には、①小規模保育②家庭的保育③居宅訪問型保育④事業所内保育 の4つのタイプがあります。※実施の主体は市町村です。 平成28年4月1日現在、同事業は、全国で3,719件あります。 ①2,429件 ②958件 ③9件 ④323件 であり、 圧倒的に小規模保育が多いです。 それぞれの特徴については次回に。今回は以上です。
建築基準法について③
山口市で行政書士をしている森次です。 今回も建築基準法について書きます。 前回の続きで、「制度規定」と「実体規定」です。 前者は、用語や罰則などについて 後者は、具体的な基準について記載されています。 「実体規定」はさらに「単体規定」と「集団規定」に区分できます。 「単体規定」⇒全国一律の規定 参考:第2章 「集団規定」⇒敷地単位で規定 参考:第3章 新築住宅を建築される予定の方で、一般的なルールを知っておきたい方は 是非一度、第1章~第3章までご覧になっては如何でしょうか。 建物を建てる際、前面の道路の大きさによって高さや広さが制限されている根拠など を知ることができます。また、住宅メーカーとの専門用語の内容がスムーズに理解できるかと 思います。 今回は以上です。では次回まで。
建築基準法について②
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、引き続き建築基準法について書きます。 建築基準法は全部で7章ありますが、内訳は以下のとおりです。 第1章(1条~18条の3)総則 目的、用語の定義、除外される建物、確認申請の基本事項 第2章(19条~41条)建築物の敷地、構造及び建築設備 敷地の安全、構造耐力、居住等の環境、建築設備関係など 第3章(41条の2~68条の9)都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 都市計画区域、道路、容積率、建ぺい率など 第3章の2(68条の10~68条の26) 型式適合認定等 第4章(69条~77条)建築協定 第4章の2(77条の2~77条の57)指定建築基準適合判定資格者検定機関等 第4章の3(77条の58~77条の66)建築基準適合判定資格者等の登録 第5章(78条~83条)建築審査会 第6章(84条~97条の6)雑則 第7章(98条~107条)罰則 建築基準法は、大きく2つに区分できます。 「制度規程」と「実体規定」です。 続きは次回まで。今回は以上です。
建築基準法について①
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、建築基準法について書きます。 建築基準法は、1950年に制定され、何度か改正されて今に至ります。 <主な改正> 1959年 ⇒防火規程など 1971年 ⇒木造の壁量規定の強化など 1981年 ⇒新耐震設計基準など 1998年 ⇒確認申請等の民間開放など 2006年 ⇒建築確認・検査の強化 2014年 ⇒既存建築物の規制緩和 目的は第1条に以下のとおり規定されています。 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、 国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 なお、建築基準法は、第1章から第7章までの全部で107条あります。 また、建築する際には、その他にも法令が関わってきます。 例: ・建設業法 ・消防法 ・電気事業法 ・都市計画法 ・宅地造成等規制法 など もちろん安全のため必要なことですが、規制が沢山あります。 続きは次回に。今回は以上です。
iDeCoについて③
山口市で行政書士をしている森次です。 前回に引き続きiDeCoについて書きます。 iDeCoを活用する場合、デメリットもあります。 ・加入する際に手数料がかかります。 ⇒国民年金基金連合会に約3,000円 ・口座管理手数料 ⇒年額約2,000円~ 金融機関により異なります。 ・原則60歳まで受取れない ・税制のメリットは、ある程度所得のある方に恩恵がある ・金融商品の情報収集 等 以上、メリット・デメリットを踏まえて開始されることをお勧めします。 しかし、自営業の方などには、将来に備えた選択肢の1つとして ご検討されても良いかと思います。 今回は以上です。では次回まで。
iDeCoについて②
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、前回の続きです。 iDeCoには、3つの税制の特色があります。 ①拠出時 ②運用時 ③給付時 です。 ①…掛け金が全額所得控除の対象となります。 ⇒所得税や翌年度の住民税の負担が減ります。 ②…運用している間の預金の利息や利益等 ⇒非課税 ③…一時金で受取 ⇒退職所得控除 年金で受取 ⇒公的年金等控除 ③は、非課税ではありませんが、人によってはその可能性もあります。 このように、加入対象者の拡大や税制の優遇などメリットが沢山ありそうにもみえます。 し、原則60歳まで引き出すことができない等のデメリットもあります。 続きは次回に。今回は以上です。
iDeCoとは何か①
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、iDeCo(イデコ)について書きます。 よく知っている方から初めて聞いた方までいらっしゃるかと思いますが、 「iDeCo(イデコ)」とは、個人型確定拠出年金の愛称です。 英語表記の individual-type Defined Contribution pension plan の一部をとってつけられました。 確定拠出年金とは、「確定拠出年金法」を根拠法として以下のとおり目的が定められています。 第1条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 つまり、老後の資産を自己責任で運用するものです。 そして、この対象者が今月から、対象者が公