民泊について①
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、何かと話題になる「民泊」について書きます。 昨日の日経新聞によると、自民党の国土交通部会などで、住宅宿泊事業法案(民泊新法) を了承した旨が紹介されていました。 こちらによると、営業日数の年間上限は180日とし、各自治体が条例で日数を制限 できるとのことでした。 今後の動向を見守りたいと思います。 さらに、厚生労働省が発表した全国の民泊実態調査についてご紹介したいと思います。 民泊仲介サイトに登録されている情報を抽出したものです。 許可の取得状況は以下のとおりです。 許可 16.5% (内訳 旅館営業25.7% ホテル営業4.4% 簡易宿泊所営業 67.9% 特区民泊 2%) 1泊あたりの平均宿泊料 16,571円 無許可 30.6% 1泊あたりの平均宿泊料 7,659円 物件特定不可・調査中等 52.9% 1泊あたりの平均宿泊料 9,240円 という調査でした。 ところで、旅館業法上(特区除く)の許可を受けない場合は、旅館業法10条 では、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられますの
健康増進法改正案について
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、健康増進法改正案について書きます。 ニュースでは、 「飲食店は原則禁煙!」 「悪質な禁煙者30万円以下の過料!」 等と書かれていますが、そもそも、なぜ必要かについてはあまり取り上げられていないように感じます。 そこで、厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html)によると以下のように 必要性が説明されています。 平成27年の国民健康栄養調査によると、国民の8割以上は非喫煙者である。 また、平成28年の国立がん研究センター発表によると受動喫煙を受けている者のり患率は高く、 少なくとも年間1万5千人以上が、受動喫煙を受けなければがん等で 死亡せずに済んだと推計。 受動喫煙の例として、喫煙者の上司から「喫煙店」や「喫煙席」に誘われた場合、非喫煙者の部下は 断りずらい。(確かに取引先の方等から言われたら「私はタバコ吸いませんから」とはなかなか言えない…) 小規模のバー等は喫煙ができるが居酒屋等ではできないと多少誤解があるようですが、間違いで
青色申告制度について
山口市で行政書士をしている森次です。 久しぶりにブログを更新します。 今日から3月です。今年に入って早くも2ヶ月を経過しました。 まだまだ寒い日が続いております。 さて、今回は青色申告について書きます。 この制度が認められるのは、所得税では 不動産所得・事業所得・山林所得 がある場合です。 (所得税法143条、166条) これは法人税でも認められています(法人税法121条・146条)。 これから事業をされる場合は、最高65万円を控除することが出来ますので是非最寄りの税務署にご相談下さい。 但し、しっかりと記帳を行う必要はあります。 確定申告書は2月16日から3月15日までです。 今回は以上です。では次回まで。