入管法について⑤
山口市で行政書士をしている森次です。 前回に引続きテーマは「入管法」です。 今回は、「不法就労」について書きます。 先日のニュースで、前橋市の解体工事会社が就労資格のない外国人に低賃金で働かせていた として会社役員等が逮捕されました。 こうしたニュースをみると外国人を雇うことを躊躇される方もいるかもしれませんが、しっかりと ルールを守れば問題ありません。 平成24年7月より導入された「在留カード」により容易にその外国人が就労可能か確認できます。 先ずは、こちらで就労可能か判断できます。 例えば、「留学生」であれば、カードの裏面に 「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」 というように確認下さい。 不法就労となるのは、次の3つのケースが考えられます。 (以下、法務省入国管理局資料より) ①不法滞在者が働くケース ②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース ③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース 特に③にはご注意下さい。 日本での就労資格を得たからといっても、無制限に仕事ができるわけではありません。 「不法就労助長罪」
入管法について④
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、外国人を雇用する際には必ず知っておくべきことについて書きます。 雇用される際には、先ずは在留カードを確認して下さい。 このカードは、一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。 このカードの表面を見て頂くと 就労制限の有無が記載されています。 「就労制限なし」とあれば大丈夫ですが、留学生等は「就労不可」とあります。 この場合、原則働くことはできません。 しかし、裏面の下に 許可:原則週28時間以内・風営営業等の従事を除く とあればアルバイトとして雇用することができます。 この許可がないまま働かせて場合、3年以下の懲役・300万円以下の罰金という罪になります。 不法就労についてはまた次回に書きたいと思います。 今回は以上です。
入管法について③
山口市で行政書士をしている森次です。 今日から2月です。2017年になってから1ヶ月が過ぎました。 年々、時間が過ぎるのが早く感じます。 入管法に関連し、今回は来日する外国の方について書きます。 平成27年の外国人の入国者の統計(法務省入国管理局の資料より)によると、 1位は 中国 2位は 韓国 3位は 台湾 4位は 中国(香港) 5位は 米国 となっています。総数は 19,688,247人 となっております。 およそ2,000万人です。 また、日本人の出国者は、同年、およそ1,621万人でした。 今までは、日本人の出国者の方が外国人の入国者より上回っていました。 しかし、平成27年に数字が逆転しました。 こうした中、行政書士は在留資格の取得や変更のお手伝いをしております。 留学生の雇用を検討されている経営者の方は是非ご相談下さい。