「位置指定道路」について
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、「道路」シリーズということで、「位置指定道路」について書きます。 位置指定道路のイメージとしては、広い土地を分割して数軒の建売分譲等 をしている場所です。 「位置指定道路」は、建築基準法42条1項五号で規定されているように、 特定行政庁に申請して、指定を受ける必要があります。 登記簿や承諾書の他に道路の位指定図等の提出も必要になります。 基準については、同法施工令144条の4第1項等があります。 ※調査は役所で「指定道路図」等が閲覧できます。 また、道路法上の「道路」ではないため、「私道」となります。 いくら私道でも何をしてよいわけではありません。 指定を受けているため制限はあります。 ⇒全面的な通行禁止や道路内に建築等はできません。 今回は以上です。では次回。
「道路」とは②
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、前回に引き続き「道路」について書きます。 「建築基準法」では、いったいどのようなものが「道路」とされているのか。 同法では、以下のように定義されています。 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する 幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性 又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を 経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において 同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 ⇒42条では、原則4メートル以上であり、かつ、1号から5号までのいずれかに 該当するものが「道路」とされます。 1号 道路法による道路 2号 都市計画法等街づくりに関する法律による道路 3号 既存道路…昭和25年11月23日、もしくは後に都市計画になった日に 既にあった道路 4号 計画道路 5号 位置指定道路 ※参考:42条2項以下「みなし道路」とよばれる道路があります。 今回は以上です。次回は「位置指定道路」について書きます。
「道路」とは①
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、「道路」について書きます。 「道路」とは、道路法では、以下のとおり規定されています。 第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で 次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等 道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で 当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。 一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道 つまり、「道路法」での道路は、すべて「公道」といえます。 ※全てが公共団体の所有物とは限りません。所有権は別ということもあります。 ※一般的には、個人等の私人が所有る「私道」とされていても、「公道」の場合があります。 道路法の「道路」については、それぞれの土木事務所等で閲覧することができます。 (同法28条3項) では、「公道」と「「私道」とは違いのポイントは何か。 ①一般交通の用に供する道であるか否か ②管理者が、国等の公共団体か否か
飲酒運転の罰則
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、飲酒運転について書きます。 忘年会シーズンということもあり、アルコールを飲む機会が多く なる時期です。 飲んだあと、代行やタクシーを使えば問題はありませんが、そのまま 運転した場合は罰則があります。 ※個人的には、タクシーよりも代行の方が安いような気がします。 近年道路交通法が改正され、飲酒運転に対する処分が強化されました。 「酒酔い運転」…まっすぐ歩けないなどの状態 ⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金 ⇒無条件で35点 欠格期間3年 ⇒免許取消 「酒気帯び運転」…一定基準以上のアルコールを飲んだ状態 ⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (呼気1ℓ中のアルコール濃度が 0.25mg以上) ⇒25点 欠格期間2年 ⇒免許取消 (呼気1ℓ中のアルコール濃度が 0.15mg以上0.25mg未満) ⇒13点 欠格期間90日 ⇒免許停止 さらに 死亡事故を起こした場合 ⇒欠格期間7年 さらに ひき逃げをした場合 ⇒欠格期間10年 その他にも、車両の提供者・酒類の提供者・車両の同乗者にも罰があります
住宅用火災警報器について
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、火災警報器の設置について書きます。 ご自宅に火災警報器は設置しておりますでしょうか。 設置しても定期点検や交換(10年程度目安)は適切にされて いる方はそれほど多くはないのでしょうか。 警報器の種類ですが、大きく「煙式」と「熱式」の2種類があります。 さらに「煙式」には、光電式とイオン式があります。 設置するさいどちらにするか迷われた場合は、一般的に「煙式」が 推奨されます。(台所では「熱式」も) 取り付け方法は、天井タイプと壁掛けタイプがあります。 天井に取り付けるのが困難な方等は、壁掛けタイプでも良いかと思います。 設置したら、定期的に(1ヶ月に1回程度)作動検査を行うと良いです。 設置されていない方は、ホームセンター等で購入ができますので、 先ずは、寝室へ設置されて下さい。 今回は以上です。では次回。
遺産分割の対象に【預貯金】も
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、ニュースでも取り上げられましたが、先日の19日判決がでた 遺産分割審判に対する裁判について書きます。 判決文によると、 「共同相続された普通預金債権、通常預金債権及び定期貯金債権は、 いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、 遺産分割の対象となるものと解するのが相当」 とし、平成15年・平成16年に出された見解を変更すべきとしました。 ※審理を大阪高裁に差し戻す決定がされました。 今までも相続の話し合い等では預貯金を含めていることが多く、 また、特定の相続人に対しされた生前贈与との関係での不公平感の解決にも つながるものとされています。 なお、今回の相続人は、兄弟の養子等となっており、そのあたりの人間関係については あまりメディア等で紹介されていませんでしたもう少し詳しく事実関係を知りたい方は、 最高裁のHPに具体的な内容が載っていますのでご参考までに閲覧してはいかがでしょうか。 今回は以上です。では次回。
認可外保育について
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、「認可外保育」について書きます。 認可外保育というのは、認可を受けていない保育園のことであり、 一般に「無認可保育園」とも呼ばれています。 認可保育園との主な違いは、 ・入園の申込は、市ではなく、直接希望の保育園にする ・自治体からの助成金がないか、あっても認可よりも少額 ・保育料は、認可保育園のように保護者の収入ではなく、施設が決定 ・設置基準が、認可外保育施設指導監督基準でありこちらに従う 等 があります。 認可外事業は、個人でも株式会社でも可能です。 但し、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事への届出が義務付けられています。 (児童福祉法59条の2) 当然のことですが、児童福祉法だけではなく、消防法、食品衛生法等の法令遵守は しっかり行う必要があります。 認可外保育園でも設備等が充実しているところもあります。 しかし、正確な情報を収集することは困難です。 そこで、直接施設に連絡して情報収集することも1つの手段だと思います。 県のHPでは、認可外保育園の届出をしている施設を公表しています。 利
企業主導型保育事業について
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、待機児童解消のために今年度よりスタートした新制度について 書いていきます。 まず、保育施設は、大きく 「認可」 と 「認可外」 に区分されます。 企業主導型保育事業は、「認可外」に該当します。 認可外保育については、「認可外保育施設指導監督基準」等の ルールに沿う必要はありますが、児童福祉法59条の2に従い、 事業を開始してから1ヶ月以内に都道府県知事に届出をするだけです。 これは、企業主導型保育事業も同様です。 認可保育と異なり、多様な設置や運営をすることが可能です。 主な特徴としては、 ・地域枠(利用定員の50%以内)の設定が自由、 ・複数の企業が共同ですることも可能 ・設置に市区町村の関与なし ・利用も直接契約 等です。 また、「運営費」や「助成費」について助成を受けられます。 申請先は、公益財団法人 児童育成協会 です。 なお、同制度を利用した保育は、県内では2ヶ所しかございません。 ※山口県内で初めて開園されたのは、宇部市にある「YICキッズ」です。 注意としては、同制度を利用したいと考え、
起業する場合の個人と法人の比較
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、起業について書きます。 会社を辞めて独立、子供が大きくなったので趣味等を仕事に、 定年退職したが今までの経験を活かし会社を始めたい等、起業する際の 動機は色々あると思います。 ただ、個人でやるか法人でやるか迷われている方はいらっしゃると思います。 そこで、個人の場合と法人の場合でそれぞれのメリットとデメリットを比較したいと思います。 個人で起業するメリット 開業コストが低く、開業届を出すだけで始めることができる点です。 また、廃業届を出せば辞められます。他にも、会計処理が簡単・社会保険も一定の事業を除き 任意・交際費が全額経費にできる等があります。 個人のデメリット 責任が無限責任であり、対外的信用は一般的に低く、年金は国民年金 (国民基金や小規模共済等あり)で、健康保険は国民健康保険(※任意継続あり)等となっています。 法人のメリット 責任が有限責任・青色申告の法人は欠損金を9年間(2017年4月1日以後に開始 する年度から10年間)であり、個人の場合の3年間よりも長い・事業承継がしやすい・許認可等
社会福祉法人について
山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、社会福祉法人について書きます。 定義については、以下のとおり社会福祉法22条に規定されています。 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、 この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 この社会福祉事業には、大きく2種類に分かれます。 第1種社会福祉事業 と 第2種社会福祉事業 です。 前者は、民間の場合、原則として社会福祉法人でなければなりません。 後者は、事業の主体に制限はありません。 具体的には、社会福祉法2条に規定されています。 設立までの流れとしては、定款作成⇒所轄庁の認可⇒登記 となっています。 社会福祉法人を設立するためには、通常の株式会社とは異なり、 役員や資産等において要件をクリアする必要があります。 無事設立された場合、税務面で非課税等が優遇されたり、補助金等も可能となります。 当所では、定款の作成や役所の認可を代行致します。 また、登記については、あすみあグループの司法書士を無料でご紹介致します。 今回は以上です。 では、次回。