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入管法について⑤

山口市で行政書士をしている森次です。

前回に引続きテーマは「入管法」です。

今回は、「不法就労」について書きます。

先日のニュースで、前橋市の解体工事会社が就労資格のない外国人に低賃金で働かせていた

として会社役員等が逮捕されました。

こうしたニュースをみると外国人を雇うことを躊躇される方もいるかもしれませんが、しっかりと

ルールを守れば問題ありません。

平成24年7月より導入された「在留カード」により容易にその外国人が就労可能か確認できます。

先ずは、こちらで就労可能か判断できます。

例えば、「留学生」であれば、カードの裏面に

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

というように確認下さい。

不法就労となるのは、次の3つのケースが考えられます。

(以下、法務省入国管理局資料より)

①不法滞在者が働くケース

②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース

③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

特に③にはご注意下さい。

日本での就労資格を得たからといっても、無制限に仕事ができるわけではありません。

「不法就労助長罪」により、事業主も処罰の対象になります。

3年以下の懲役・300万円以下の罰金

外国人雇用の予定がある事業主様、不安等があれば是非行政書士にご相談下さい。

今回は以上です。では次回まで。


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