飲食店営業許可について
今年も残すところ1ヶ月です。 大分寒くなってきましたので、少し遅くなりましたが 昨日、スタッドレスタイヤを購入しました。 土日はかなり混むようですので、早目に交換さえることを お勧め致します。 ところで、今回は飲食店営業許可について書きます。 喫茶店、パン屋、居酒屋等をオープンする場合は、あらかじめ 許可をとる必要があります。 山口県内(下関市を除く)だと、開業される地域の管轄の健康福祉センターに 行きます。 山口市だと、吉敷下東にある山口健康福祉センターです。 ※受付時間は8:30~17:15 通常、許可の受領まで3回は足を運ぶことになります。 ①事前相談 ②申請 ③許可証受領 また、手数料が必要になりますが、許可の区分によって金額がことなります。 例えば、一般的な飲食店なら16,320円、喫茶店なら10,170円等。 ※根拠法令: 使用料手数料条例 別表第1 行政書士は、こういった申請の作成、移動、相談時間等を節約し、 本業に専念できるようサポート致します。 また、会社設立のご相談も受け付けております。 お見積りは無料でしておりますので、お気
遺言の撤回について
満15歳に達した人は、遺言(いごん)をすることができます。 では、遺言を書いたが、その後内容を変更したり撤回することは可能なのでしょうか。 結論としては、 「いつでも、遺言の方式によって全部又は一部を撤回することができます」 これは、自筆であるか公正証書であるかを問いません。 撤回ができるのは、遺言を作成した本人だけです。 一般には、「撤回する」という文言があることが良いですが、撤回を 意思表示しなくても撤回が擬制される場合があります。 1.後に書いた遺言が前の遺言と内容が抵触する場合 ⇒抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなされます。 2.遺言と抵触する生前処分が行われた場合 ⇒抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。 3.遺言者が遺言書を破棄してしまった場合 ⇒破棄した部分について撤回したものとみなされる 4.遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合 ⇒破棄した部分について撤回したものとみなされます。 遺言を作成する際や撤回する場合は、意思がしっかり尊重されるように、 専門家にご相談されることをお勧め致します。 今回は
ストーカー規制法改正案について
18日(金)、ストーカー規制法の一部改正案が参議院を通過し、今国会で成立する見通しです。 主な改正のポイントは以下のとおりです。 〇罰則の上限の引き上げ ストーカー行為に対し、懲役刑が6ヶ月⇒1年 罰金 50万円⇒100万円 禁止命令等に違反してストーカー行為 懲役刑が1年⇒2年 罰金 100万円⇒200万円 禁止命令等に違反 罰金 50万円 の他に 懲役刑6ヶ月 も追加 〇SNS(ツイッター、フェイスブック等)にも対象拡大 〇親告罪⇒非親告罪へ 〇つきまといの定義の拡大 ⇒住居等の付近をみだりにつきまとう行為も追加 〇警告前置の廃止 2000年に制定されたストーカー規制法は、2013年の改正を経て、今回の改正となりました。 警察庁の統計資料によると、平成27年は、21,968件でした。 ストーカー規制法に基づく検挙犯は677件、警告は3,375件、禁止命令等は145件でした。
遺言執行者について
遺言のルールに従って書いても、その内容が実現ければ無意味になって しまします。通常は、相続人が行いますが、迅速に行うことができないことも あります。そこで、遺言執行者が実現するために必要な手続き等を行います。 遺言執行者は、1人だけでなく数名でもできます。 但し、未成年者と破産者は就任することができませんので注意が必要です。 また、遺言執行者ごとに権限の範囲を指定することもできます。 ※相続人や関係者でも就任可能ですが、相続人間でトラブルになる可能性もあるため、 専門家に依頼されることをお勧め致します。 参考条文: 民法1006条 ①遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に 委託することができる。 ②遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に 通知しなければならない。 ③遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその 旨を相続人に通知しなければならない。 民法1012条 ①遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務
遺言は何でも書けるか
遺言には、さまざまなルールがあります。 例えば、 「第三者が代わりに書いてはいけない」 「誰かと一緒に同じ紙に書いてはいけない」等。 遺言をせっかく書いても、ルールに従わなければ効力を与えることは できません。 遺言でできることは、限定的であり、それ以外のことを書いても効力がないこともあります。 可能なことは、民法上10種類です。 ※他の法律に定めがある場合も可能。例:信託 ①認知②遺贈③未成年者の後見人・監督人の指定④相続人の廃除・廃除の取消し ⑤相続分の指定・指定の委託 ⑥遺産分割方法の指定・指定の委託 ⑦遺産分割の禁止⑧相続人担保責任の定め⑨遺言執行者の指定・指定の委託 ⑩遺贈の減殺の順序・割合の指定 一般的なイメージとしては、②⑤⑥ではないでしょうか。 また、民法の条文には明確に書いていませんが、祭祀主宰者の指定や持分免除の意思表示も 可能とされています。 遺言をご検討の際は是非、専門家にご相談されることをお勧め 当所では、遺言の作成についてご相談や戸籍等の資料収集を行っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 今回は以上です。では次回
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与について、贈与税が かかりません。しかし、この制度は一定の条件のもと、届出を贈与税の申告書 に添付する必要があります。 【条件】 贈与者ですが、60歳以上の父母または祖父母(※住宅取得資金は年齢要件なし) であり、受贈者は、20歳以上の子または孫が対象になります。 年齢は、贈与した年の1月1日で判定します。 贈与する財産の種類や金額等に制限はないです。 もし、2,500万円を超えた場合は、一律20%の税金がかかります。 そして、贈与者が亡くなったときに精算することになります。 【メリットとデメリット】 この制度を利用するメリットとしては、一度にまとまった資産を子や孫に移し、 収益性のある資産(例:賃貸物件)であれば、その方が資産として蓄えることができます。 さらに、評価額は、贈与したときの価格であり、今後評価が上昇することが確実なもの には評価額を低くしておくことができます。 デメリットとしては、「暦年贈与」が利用でいなくなります。 また、相続の際に精算するため、節税ができるわけではありませ
産業廃棄物処理法について
産業廃棄物処理法は、正式には、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。 第1章の総則から第5章の罰則まで全部で34条あります。 同法によると目的が以下の通り規定されています。 第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、 収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすること により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 廃棄物は、大きく以下の2つに区別できます。 産業廃棄物 と 一般廃棄物 前者は、事業活動に伴って生じる、法定された20種類のことをいい、 後者は、前者以外のものをいいます。 産業廃棄物は、 ①産業廃棄物(20種類) ②特別管理産業廃棄物(爆発や引火の可能性の高いもの等) に 一般廃棄物は、 ①事業系一般廃棄物 ②家庭廃棄物 ③特別管理一般廃棄物 に区分することができます。 また、同法の許可は、 廃棄物処理業の許可と処理施設設置の許可 に区別できます。 今回は以上です。では次回。
地価LOOKレポートについて
「地価LOOK」という言葉はあまり馴染みがありませんが、国土交通省が四半期に1回 公表しているものです。 国土交通省のHPによると、「主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の 地区について、四半期毎に地価動向を把握することにより先行的な地価動向を明らかにするもの」 と説明しています。 対象地域は、東京圏43地区、大阪圏25地区、名古屋圏9地区、地方中心都市等23地区 の 合計100地区です。※住宅系地区32地区、商業系地区68地区あります。 平成28年第2四半期のレポートによると、上昇が88地区、横ばいが12地区、下落は0という 結果でした。 レポートには、鑑定評価員のコメントや地区の特徴等わかりやすく解説しております。 不動産市場の動向チェックとしても利用できるかと思います。 明日は「文化の日」です。 「国民の祝日に関する法律」によると「自由と平和を愛し、文化をすすめる」 と規定されていました。 今回は以上です。では次回。
【フラット35】リノベについて
今年の10月1日から、住宅金融支援機構が【フラット35】リノベというローン制度を始めました。 今までの「フラット35」は住宅の購入資金等にしか融資されませんでした。 しかし、今回の制度は、一定の技術基準等の条件をクリアすれば、「フラット35」の金利から 年0.6%引下げられます。 引下げプランには、以下の2種類があります。 ①金利Aプラン ⇒引下げ期間当初10年間 ②金利Bプラン ⇒引下げ期間当初5年間 また、以下の2つのタイプがあります。 【リフォーム一体タイプ】 …中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合 【買取再販タイプ】 …住宅事業者により性能向上リフォーム (住宅金融支援機構HP 参照) 中古住宅購入をご検討の方はローン先の選択肢の1つとして如何でしょうか。 この制度は、平成29年3月31日までの申込分に適用されます。 今回は以上です。では次回。