青色申告制度について
山口市で行政書士をしている森次です。
久しぶりにブログを更新します。
今日から3月です。今年に入って早くも2ヶ月を経過しました。
まだまだ寒い日が続いております。
さて、今回は青色申告について書きます。
この制度が認められるのは、所得税では 不動産所得・事業所得・山林所得 がある場合です。
(所得税法143条、166条)
これは法人税でも認められています(法人税法121条・146条)。
これから事業をされる場合は、最高65万円を控除することが出来ますので是非最寄りの税務署にご相談下さい。
但し、しっかりと記帳を行う必要はあります。
確定申告書は2月16日から3月15日までです。
今回は以上です。では次回まで。