一般定期借地権
今回は、前回の続きで「一般定期借地権」について書きます。 借地借家法22条に規定されています。 以下の3つの特約がされた借地権のことです。 ①存続期間50年以上 ②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長なし ③建物の買取り請求をしない この特約は公正証書等の書面で行わなければなりません。 つまり、公正証書でなくても可能です。 また、利用目的に用途の制限はありません。 期間満了後は、原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還 しなければなりません。 土地の所有者は、売却することなく長期・安定的に収入が見込まれます。 定期借地権付きの物件を購入する方にもメリットはあります。 通常の物件に比べ安価で、固定資産税・都市計画税なし、 土地の不動産取得税なし等。 しかし、デメリットもあります。 期間満了後に更地にして返還、所有者に地代の支払い、中古だと 売却しにくい(50年の契約期間だと、20年後に売却を考えても次の取得者は 残存期間の30年しかありません)等。 不動産の有効活用をお考えの方や定期借地権付きの物件を購入 をお考えの方は、メリットとデメ
定期借地権
借地権について説明します。 借地権とは、「借地借家法」の2条1号に以下のように定められています。 「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」 存続期間は、当事者の合意なし⇒30年以上 当事者の合意あり⇒合意期間(最低30年以上) 最初の更新は20年以上、それ以降は10年以上 とされています。 これだと(普通借地権)、契約期間の度に更新されてしまうため、土地の 所有者は返還してもらうために立退料の支払いをするなど利用上 不便な点もあります。 そこで、「定期借地権」という制度が平成4年8月1日に「借地借家法」の 施行によって創設されました。 定期借地権には、①一般定期借地権(同法22条) ②事業用借地権(同法23条) ③建物譲渡特約付借地権(同法24条) の3種類があります。 特徴としては、いずれも期間がくれば、必ず土地を返還してもらえる点です。 途中ですが、今回は以上です。 続きは次回。
10月からの改正
10月になり、色々と変化があります。 主な変更点をあげます。 ◎最低賃金 全国平均 823円 ◎消費者被害の損害賠償請求訴訟を消費者団体が被害者 に代わって起こせる制度 ◎厚生年金保険料率 0.354% アップ ◎年収106万円以上 社会保険 加入対象に ◎めぶきフィナンシャルグループ ⇒常陽銀行と足利ホールディングス経営統合 ◎第一生命保険 持ち株会社に移行 ◎改正物流総合効率化法 施行 ◎改正犯罪収益移転防止法 施行 等 はやいもので今年も残り3ヶ月です。 今回は以上です。