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定期借地権

借地権について説明します。

借地権とは、「借地借家法」の2条1号に以下のように定められています。

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」

存続期間は、当事者の合意なし⇒30年以上

         当事者の合意あり⇒合意期間(最低30年以上)

最初の更新は20年以上、それ以降は10年以上 とされています。

これだと(普通借地権)、契約期間の度に更新されてしまうため、土地の

所有者は返還してもらうために立退料の支払いをするなど利用上

不便な点もあります。

そこで、「定期借地権」という制度が平成4年8月1日に「借地借家法」の

施行によって創設されました。

定期借地権には、①一般定期借地権(同法22条)

            ②事業用借地権(同法23条)

③建物譲渡特約付借地権(同法24条)

3種類があります。

特徴としては、いずれも期間がくれば、必ず土地を返還してもらえる点です。

途中ですが、今回は以上です。

続きは次回。


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