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「道路」とは①

山口市で行政書士をしている森次です。

今回は、「道路」について書きます。

「道路」とは、道路法では、以下のとおり規定されています。

第2条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道

次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等

道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で

当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。

一  高速自動車国道

二  一般国道

三  都道府県道

四  市町村道

つまり、「道路法」での道路は、すべて「公道」といえます。

※全てが公共団体の所有物とは限りません。所有権は別ということもあります。

※一般的には、個人等の私人が所有る「私道」とされていても、「公道」の場合があります。

道路法の「道路」については、それぞれの土木事務所等で閲覧することができます

(同法28条3項)

では、「公道」と「「私道」とは違いのポイントは何か。

①一般交通の用に供する道であるか否か

②管理者が、国等の公共団体か否か

であり、道路の所有者が私人かどうかではないといえます。

今回は以上です。次回は、「建築基準法」上の道路です。


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