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認可外保育について

山口市で行政書士をしている森次です。

今回は、「認可外保育」について書きます。

認可外保育というのは、認可を受けていない保育園のことであり、

一般に「無認可保育園」とも呼ばれています

認可保育園との主な違いは、

・入園の申込は、市ではなく、直接希望の保育園にする

・自治体からの助成金がないか、あっても認可よりも少額

・保育料は、認可保育園のように保護者の収入ではなく、施設が決定

・設置基準が、認可外保育施設指導監督基準でありこちらに従う 等

があります。

認可外事業は、個人でも株式会社でも可能です。

但し、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事への届出が義務付けられています。

(児童福祉法59条の2)

当然のことですが、児童福祉法だけではなく、消防法、食品衛生法等の法令遵守は

しっかり行う必要があります。

認可外保育園でも設備等が充実しているところもあります。

しかし、正確な情報を収集することは困難です。

そこで、直接施設に連絡して情報収集することも1つの手段だと思います。

県のHPでは、認可外保育園の届出をしている施設を公表しています。

利用希望の方は、一度ご覧になっては如何でしょうか。

場所や連絡先も公開されています。

今回は以上です。では次回。


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