起業する場合の個人と法人の比較
- 森次行政書士事務所
- 2016年12月5日
- 読了時間: 2分
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、起業について書きます。
会社を辞めて独立、子供が大きくなったので趣味等を仕事に、
定年退職したが今までの経験を活かし会社を始めたい等、起業する際の
動機は色々あると思います。
ただ、個人でやるか法人でやるか迷われている方はいらっしゃると思います。
そこで、個人の場合と法人の場合でそれぞれのメリットとデメリットを比較したいと思います。
個人で起業するメリット
開業コストが低く、開業届を出すだけで始めることができる点です。
また、廃業届を出せば辞められます。他にも、会計処理が簡単・社会保険も一定の事業を除き
任意・交際費が全額経費にできる等があります。
個人のデメリット
責任が無限責任であり、対外的信用は一般的に低く、年金は国民年金
(国民基金や小規模共済等あり)で、健康保険は国民健康保険(※任意継続あり)等となっています。
法人のメリット
責任が有限責任・青色申告の法人は欠損金を9年間(2017年4月1日以後に開始
する年度から10年間)であり、個人の場合の3年間よりも長い・事業承継がしやすい・許認可等が
そのまま引き継げる等があります。
法人のデメリット
会計処理が個人よりも手間がかかる・社会保険が強制加入のため、従業員を
雇った場合のコストが高い・設立に際し、定款等で約30万円近くかかる・解散登記等があり、
すぐには事業を終了できない等があります。
事業を始める際、それぞれを十分検討し、選択していくと良いかと思います。
当所では、定款の作成(電子定款)や各種許認可を取り扱っております。
お気軽にご相談下さい。
今回は以上です。では次回。
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