家族信託について
「信託」とは信託法第2条第1項に以下のとおり規定されています。
この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)
に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために
必要な行為をすべきものとすることをいう。
例えば、Aさんがお子様(Bさん)にAさんの財産を信託したとします。
この際、Aさん名義の不動産(甲土地)はBさん名義に移転します。
移転後は、Bさんが甲土地に関する契約等の管理をします。
但し、名義は移っても、Bさんの財産になるわけではありません。
あくまで「信託財産」として、Bさんの「固有財産」とは区別され管理されます。
そして、Bさんが管理して得た収益を受取る人(Cさん)がいます。
CさんはAさんの配偶者でも、Aさん自身でも可能です。
つまり、A=Cとすることもできます。
※A=委託者 B=受託者 C=受益者
財産の管理制度には、信託の他、代理、委任、成年後見等もあります。
それぞれの制度を知って頂くことで選択肢も増えてきます。
先ずは、現在ある財産を整理して財産目録を作成していくのも
円滑に次世代に継承するために
ご検討の際は一度ご相談下さい。
今回は以上です。では次回。