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建物譲渡特約付借地権

「建物譲渡特約付借地権」は借地借家法24条に規定されています。

特徴としては以下の通りです。

30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを

 定める。口頭でも可。※通常は書面に残すことが望ましいかと。

②利用目的の用途制限なし

この規定は、以前投稿した

「普通借地権」「一般定期借地権」「事業用借地権」

で存続期間30年以上の借地権に対し付加できます

借りている方は、将来、建物の解体費用がなくなります。

地主の方は、そのまま入居者の家賃収入が見込まれます。

しかし、建物は30年以上であり修繕等に多額の費用がかかる可能性

もあります。利用される場合は、法律の専門家だけでなくFPや税理士等

専門家とご相談されるのも良いかと思います。

今回は以上です。 では次回まで。


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