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遺言②

おはようございます。

山口県で行政書士をしています森次です。

今回は【遺言】について書きます。

遺言のルールについては、民法960条以下に規定されています。

何歳からできるのか  ⇒  法律上は、15歳以上となっています(961条)。

書き方にルールはあるか ⇒ 規定されています(967~984条)

2人以上共同で作成して良いか ⇒  禁止されています(975条) 

この他にも判例等もございます。不備があると無効になる可能性もあります。

この遺言という制度は、資産家の人だけ利用するものではありません。

遺言書を作成することで(エンディンノートでも良いですが)、親族関係、財産、気持ちを整理し、

次の世代に円滑に想いや財産を伝える機会にもなります。

遺言を作成する前には必ず、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。

遺言書作成の準備としてもご利用頂けます。

ご自宅等訪問出張致します。

お気軽にお問い合わせください。

では次回。


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