健康増進法改正案について
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、健康増進法改正案について書きます。
ニュースでは、
「飲食店は原則禁煙!」
「悪質な禁煙者30万円以下の過料!」
等と書かれていますが、そもそも、なぜ必要かについてはあまり取り上げられていないように感じます。
そこで、厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html)によると以下のように
必要性が説明されています。
平成27年の国民健康栄養調査によると、国民の8割以上は非喫煙者である。
また、平成28年の国立がん研究センター発表によると受動喫煙を受けている者のり患率は高く、
少なくとも年間1万5千人以上が、受動喫煙を受けなければがん等で
死亡せずに済んだと推計。
受動喫煙の例として、喫煙者の上司から「喫煙店」や「喫煙席」に誘われた場合、非喫煙者の部下は
断りずらい。(確かに取引先の方等から言われたら「私はタバコ吸いませんから」とはなかなか言えない…)
小規模のバー等は喫煙ができるが居酒屋等ではできないと多少誤解があるようですが、間違いです。
喫煙専用室を設置すれば可能です。飲食店の方々には負担や営業上やりにくい事業者は
いらっしゃるかもしれませんが、従業員の働く環境としては良くなると思います。
法案はまだ成立していませんし、施行もまだ先ですが将来に備え今から対策のご検討は必要かと思います。
今回は以上です。では次回まで。