入管法について④
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、外国人を雇用する際には必ず知っておくべきことについて書きます。
雇用される際には、先ずは在留カードを確認して下さい。
このカードは、一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
このカードの表面を見て頂くと 就労制限の有無が記載されています。
「就労制限なし」とあれば大丈夫ですが、留学生等は「就労不可」とあります。
この場合、原則働くことはできません。
しかし、裏面の下に 許可:原則週28時間以内・風営営業等の従事を除く
とあればアルバイトとして雇用することができます。
この許可がないまま働かせて場合、3年以下の懲役・300万円以下の罰金という罪になります。
不法就労についてはまた次回に書きたいと思います。
今回は以上です。