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入管法について②

山口市で行政書士をしている森次です。

引き続き入管法について書きます。

入管法は近年改正が続いています。

比較的新しい大きな改正ポイントの一つに『在留カード』という制度があります。

この制度は、2012年7月9日から中長期在留者を対象として実施されています。

なお、以前は、『外国人登録証明書』というものを使用していました。

この制度だと、在留途中の変更等は外国人登録法に基づいて市区町村を

通じて把握しなければなりませんでした。

これを入管法に一本化してできたのが、『在留カード』制度です。

このカードは、在留の許可を受けていることを証明するものであり、

不法滞在者には交付されません。

入管法第19条の4には、カードに記載される事項が規定されています。

例えば、氏名・生年月日から就労制限の有無・資格外活動許可等が記載されます。

行政書士の中には、入管関係の書類の作成の専門家として大きく仕事

をしていらっしゃる方もいます。

留学生のアルバイトでの雇用等ご検討の際は、是非行政書士をご活用下さい。

今回は以上です。では次回まで。


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