入管法について②
山口市で行政書士をしている森次です。
引き続き入管法について書きます。
入管法は近年改正が続いています。
比較的新しい大きな改正ポイントの一つに『在留カード』という制度があります。
この制度は、2012年7月9日から中長期在留者を対象として実施されています。
なお、以前は、『外国人登録証明書』というものを使用していました。
この制度だと、在留途中の変更等は外国人登録法に基づいて市区町村を
通じて把握しなければなりませんでした。
これを入管法に一本化してできたのが、『在留カード』制度です。
このカードは、在留の許可を受けていることを証明するものであり、
不法滞在者には交付されません。
入管法第19条の4には、カードに記載される事項が規定されています。
例えば、氏名・生年月日から就労制限の有無・資格外活動許可等が記載されます。
行政書士の中には、入管関係の書類の作成の専門家として大きく仕事
をしていらっしゃる方もいます。
留学生のアルバイトでの雇用等ご検討の際は、是非行政書士をご活用下さい。
今回は以上です。では次回まで。