建築基準法について②
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、引き続き建築基準法について書きます。
建築基準法は全部で7章ありますが、内訳は以下のとおりです。
第1章(1条~18条の3)総則
目的、用語の定義、除外される建物、確認申請の基本事項
第2章(19条~41条)建築物の敷地、構造及び建築設備
敷地の安全、構造耐力、居住等の環境、建築設備関係など
第3章(41条の2~68条の9)都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
都市計画区域、道路、容積率、建ぺい率など
第3章の2(68条の10~68条の26) 型式適合認定等
第4章(69条~77条)建築協定
第4章の2(77条の2~77条の57)指定建築基準適合判定資格者検定機関等
第4章の3(77条の58~77条の66)建築基準適合判定資格者等の登録
第5章(78条~83条)建築審査会
第6章(84条~97条の6)雑則
第7章(98条~107条)罰則
建築基準法は、大きく2つに区分できます。
「制度規程」と「実体規定」です。
続きは次回まで。今回は以上です。