「位置指定道路」について
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、「道路」シリーズということで、「位置指定道路」について書きます。
位置指定道路のイメージとしては、広い土地を分割して数軒の建売分譲等
をしている場所です。
「位置指定道路」は、建築基準法42条1項五号で規定されているように、
特定行政庁に申請して、指定を受ける必要があります。
登記簿や承諾書の他に道路の位指定図等の提出も必要になります。
基準については、同法施工令144条の4第1項等があります。
※調査は役所で「指定道路図」等が閲覧できます。
また、道路法上の「道路」ではないため、「私道」となります。
いくら私道でも何をしてよいわけではありません。
指定を受けているため制限はあります。
⇒全面的な通行禁止や道路内に建築等はできません。
今回は以上です。では次回。