top of page

「位置指定道路」について

山口市で行政書士をしている森次です。

今回は、「道路」シリーズということで、「位置指定道路」について書きます。

位置指定道路のイメージとしては、広い土地を分割して数軒の建売分譲等

をしている場所です。

「位置指定道路」は、建築基準法42条1項五号で規定されているように、

特定行政庁に申請して、指定を受ける必要があります。

登記簿や承諾書の他に道路の位指定図等の提出も必要になります。

基準については、同法施工令144条の4第1項等があります。

※調査は役所で「指定道路図」等が閲覧できます。

また、道路法上の「道路」ではないため、「私道」となります。

いくら私道でも何をしてよいわけではありません。

指定を受けているため制限はあります。

⇒全面的な通行禁止や道路内に建築等はできません。

今回は以上です。では次回。


特集記事
最新記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
bottom of page