遺産分割の対象に【預貯金】も
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、ニュースでも取り上げられましたが、先日の19日判決がでた
遺産分割審判に対する裁判について書きます。
判決文によると、
「共同相続された普通預金債権、通常預金債権及び定期貯金債権は、
いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、
遺産分割の対象となるものと解するのが相当」
とし、平成15年・平成16年に出された見解を変更すべきとしました。
※審理を大阪高裁に差し戻す決定がされました。
今までも相続の話し合い等では預貯金を含めていることが多く、
また、特定の相続人に対しされた生前贈与との関係での不公平感の解決にも
つながるものとされています。
なお、今回の相続人は、兄弟の養子等となっており、そのあたりの人間関係については
あまりメディア等で紹介されていませんでしたもう少し詳しく事実関係を知りたい方は、
最高裁のHPに具体的な内容が載っていますのでご参考までに閲覧してはいかがでしょうか。
今回は以上です。では次回。