企業主導型保育事業について
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、待機児童解消のために今年度よりスタートした新制度について
書いていきます。
まず、保育施設は、大きく 「認可」 と 「認可外」 に区分されます。
企業主導型保育事業は、「認可外」に該当します。
認可外保育については、「認可外保育施設指導監督基準」等の
ルールに沿う必要はありますが、児童福祉法59条の2に従い、
事業を開始してから1ヶ月以内に都道府県知事に届出をするだけです。
これは、企業主導型保育事業も同様です。
認可保育と異なり、多様な設置や運営をすることが可能です。
主な特徴としては、
・地域枠(利用定員の50%以内)の設定が自由、
・複数の企業が共同ですることも可能
・設置に市区町村の関与なし
・利用も直接契約 等です。
また、「運営費」や「助成費」について助成を受けられます。
申請先は、公益財団法人 児童育成協会 です。
なお、同制度を利用した保育は、県内では2ヶ所しかございません。
※山口県内で初めて開園されたのは、宇部市にある「YICキッズ」です。
注意としては、同制度を利用したいと考え、助成金をあてにしてはならない
ことです。「助成不採択」という場合もあるからです。
5万人の待機児童の受け皿としてはまだまだ足りないですが、ご参考までに
同制度があることを知って頂ければと思います。
今回は以上です。では次回。