社会福祉法人について
山口市で行政書士をしている森次です。
今回は、社会福祉法人について書きます。
定義については、以下のとおり社会福祉法22条に規定されています。
この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、
この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
この社会福祉事業には、大きく2種類に分かれます。
第1種社会福祉事業 と 第2種社会福祉事業 です。
前者は、民間の場合、原則として社会福祉法人でなければなりません。
後者は、事業の主体に制限はありません。
具体的には、社会福祉法2条に規定されています。
設立までの流れとしては、定款作成⇒所轄庁の認可⇒登記 となっています。
社会福祉法人を設立するためには、通常の株式会社とは異なり、
役員や資産等において要件をクリアする必要があります。
無事設立された場合、税務面で非課税等が優遇されたり、補助金等も可能となります。
当所では、定款の作成や役所の認可を代行致します。
また、登記については、あすみあグループの司法書士を無料でご紹介致します。
今回は以上です。 では、次回。