飲食店営業許可について
- 森次行政書士事務所
- 2016年11月30日
- 読了時間: 1分
今年も残すところ1ヶ月です。
大分寒くなってきましたので、少し遅くなりましたが
昨日、スタッドレスタイヤを購入しました。
土日はかなり混むようですので、早目に交換さえることを
お勧め致します。
ところで、今回は飲食店営業許可について書きます。
喫茶店、パン屋、居酒屋等をオープンする場合は、あらかじめ
許可をとる必要があります。
山口県内(下関市を除く)だと、開業される地域の管轄の健康福祉センターに
行きます。
山口市だと、吉敷下東にある山口健康福祉センターです。
※受付時間は8:30~17:15
通常、許可の受領まで3回は足を運ぶことになります。
①事前相談 ②申請 ③許可証受領
また、手数料が必要になりますが、許可の区分によって金額がことなります。
例えば、一般的な飲食店なら16,320円、喫茶店なら10,170円等。
※根拠法令: 使用料手数料条例 別表第1
行政書士は、こういった申請の作成、移動、相談時間等を節約し、
本業に専念できるようサポート致します。
また、会社設立のご相談も受け付けております。
お見積りは無料でしておりますので、お気軽にご相談下さい。
今回は以上です。では次回。
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