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飲食店営業許可について

  • 森次行政書士事務所
  • 2016年11月30日
  • 読了時間: 1分

今年も残すところ1ヶ月です。

大分寒くなってきましたので、少し遅くなりましたが

昨日、スタッドレスタイヤを購入しました。

土日はかなり混むようですので、早目に交換さえることを

お勧め致します。

ところで、今回は飲食店営業許可について書きます。

喫茶店、パン屋、居酒屋等をオープンする場合は、あらかじめ

許可をとる必要があります。

山口県内(下関市を除く)だと、開業される地域の管轄の健康福祉センターに

行きます。

山口市だと、吉敷下東にある山口健康福祉センターです。

※受付時間は8:30~17:15 

通常、許可の受領まで3回は足を運ぶことになります。

①事前相談 ②申請 ③許可証受領

また、手数料が必要になりますが、許可の区分によって金額がことなります。

例えば、一般的な飲食店なら16,320円、喫茶店なら10,170円等。

※根拠法令: 使用料手数料条例 別表第1

行政書士は、こういった申請の作成、移動、相談時間等を節約し、

本業に専念できるようサポート致します。

また、会社設立のご相談も受け付けております。

お見積りは無料でしておりますので、お気軽にご相談下さい。

今回は以上です。では次回。


 
 
 

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