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遺言の撤回について

満15歳に達した人は、遺言(いごん)をすることができます。

では、遺言を書いたが、その後内容を変更したり撤回することは可能なのでしょうか。

結論としては、

いつでも、遺言の方式によって全部又は一部を撤回することができます

これは、自筆であるか公正証書であるかを問いません

撤回ができるのは、遺言を作成した本人だけです。

一般には、「撤回する」という文言があることが良いですが、撤回を

意思表示しなくても撤回が擬制される場合があります。

1.後に書いた遺言が前の遺言と内容が抵触する場合

  ⇒抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなされます。

2.遺言と抵触する生前処分が行われた場合

  ⇒抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。

3.遺言者が遺言書を破棄してしまった場合

  ⇒破棄した部分について撤回したものとみなされる

4.遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合

  ⇒破棄した部分について撤回したものとみなされます。

遺言を作成する際や撤回する場合は、意思がしっかり尊重されるように、

専門家にご相談されることをお勧め致します。

今回は以上です。では次回。


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