遺言の撤回について
満15歳に達した人は、遺言(いごん)をすることができます。
では、遺言を書いたが、その後内容を変更したり撤回することは可能なのでしょうか。
結論としては、
「いつでも、遺言の方式によって全部又は一部を撤回することができます」
これは、自筆であるか公正証書であるかを問いません。
撤回ができるのは、遺言を作成した本人だけです。
一般には、「撤回する」という文言があることが良いですが、撤回を
意思表示しなくても撤回が擬制される場合があります。
1.後に書いた遺言が前の遺言と内容が抵触する場合
⇒抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなされます。
2.遺言と抵触する生前処分が行われた場合
⇒抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。
3.遺言者が遺言書を破棄してしまった場合
⇒破棄した部分について撤回したものとみなされる
4.遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合
⇒破棄した部分について撤回したものとみなされます。
遺言を作成する際や撤回する場合は、意思がしっかり尊重されるように、
専門家にご相談されることをお勧め致します。
今回は以上です。では次回。