遺言執行者について
遺言のルールに従って書いても、その内容が実現ければ無意味になって
しまします。通常は、相続人が行いますが、迅速に行うことができないことも
あります。そこで、遺言執行者が実現するために必要な手続き等を行います。
遺言執行者は、1人だけでなく数名でもできます。
但し、未成年者と破産者は就任することができませんので注意が必要です。
また、遺言執行者ごとに権限の範囲を指定することもできます。
※相続人や関係者でも就任可能ですが、相続人間でトラブルになる可能性もあるため、
専門家に依頼されることをお勧め致します。
参考条文:
民法1006条
①遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に
委託することができる。
②遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に
通知しなければならない。
③遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその
旨を相続人に通知しなければならない。
民法1012条
①遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務
を有する。
②第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者に準用する。
当所では、遺言や相続に関する相談のみも受付ております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
今回は以上です。では次回。