相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与について、贈与税が
かかりません。しかし、この制度は一定の条件のもと、届出を贈与税の申告書
に添付する必要があります。
【条件】
贈与者ですが、60歳以上の父母または祖父母(※住宅取得資金は年齢要件なし)
であり、受贈者は、20歳以上の子または孫が対象になります。
年齢は、贈与した年の1月1日で判定します。
贈与する財産の種類や金額等に制限はないです。
もし、2,500万円を超えた場合は、一律20%の税金がかかります。
そして、贈与者が亡くなったときに精算することになります。
【メリットとデメリット】
この制度を利用するメリットとしては、一度にまとまった資産を子や孫に移し、
収益性のある資産(例:賃貸物件)であれば、その方が資産として蓄えることができます。
さらに、評価額は、贈与したときの価格であり、今後評価が上昇することが確実なもの
には評価額を低くしておくことができます。
デメリットとしては、「暦年贈与」が利用でいなくなります。
また、相続の際に精算するため、節税ができるわけではありません。
ご利用を検討の際には、上記の他、相続対策として、生命保険金や信託の活用等
もございますので、一度、専門家に相談されることをお勧め致します。
当所では、将来に向けて整理されたい方のために、財産目録、親族関係図の作成、
公正証書遺言の原案作成、成年後見制度のご相談、お手伝いもしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
今回は以上です。では次回。