top of page

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与について、贈与税が

かかりません。しかし、この制度は一定の条件のもと、届出を贈与税の申告書

に添付する必要があります。

【条件】

贈与者ですが、60歳以上の父母または祖父母(※住宅取得資金は年齢要件なし)

であり、受贈者は、20歳以上の子または孫が対象になります。

年齢は、贈与した年の1月1日で判定します。

贈与する財産の種類や金額等に制限はないです。

もし、2,500万円を超えた場合は、一律20%の税金がかかります。

そして、贈与者が亡くなったときに精算することになります。

【メリットとデメリット】

この制度を利用するメリットとしては、一度にまとまった資産を子や孫に移し、

収益性のある資産(例:賃貸物件)であれば、その方が資産として蓄えることができます。

さらに、評価額は、贈与したときの価格であり、今後評価が上昇することが確実なもの

には評価額を低くしておくことができます。

デメリットとしては、「暦年贈与」が利用でいなくなります。

また、相続の際に精算するため、節税ができるわけではありません。

ご利用を検討の際には、上記の他、相続対策として、生命保険金や信託の活用等

もございますので、一度、専門家に相談されることをお勧め致します。

当所では、将来に向けて整理されたい方のために、財産目録、親族関係図の作成、

公正証書遺言の原案作成、成年後見制度のご相談、お手伝いもしております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

今回は以上です。では次回。


 
特集記事
最新記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
アーカイブ
タグから検索

© 2016 森次行政書士事務所

ソーシャルメディア:

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page