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産業廃棄物処理法について

産業廃棄物処理法は、正式には、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。

第1章の総則から第5章の罰則まで全部で34条あります。

同法によると目的が以下の通り規定されています。

第1条

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、

収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすること

により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

廃棄物は、大きく以下の2つに区別できます。

産業廃棄物 と 一般廃棄物

前者は、事業活動に伴って生じる、法定された20種類のことをいい、

後者は、前者以外のものをいいます。

産業廃棄物は、

①産業廃棄物(20種類)

②特別管理産業廃棄物(爆発や引火の可能性の高いもの等) に

一般廃棄物は、

①事業系一般廃棄物

②家庭廃棄物

③特別管理一般廃棄物 に区分することができます。

また、同法の許可は、

廃棄物処理業の許可と処理施設設置の許可

に区別できます。

今回は以上です。では次回。


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