産業廃棄物処理法について
産業廃棄物処理法は、正式には、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。
第1章の総則から第5章の罰則まで全部で34条あります。
同法によると目的が以下の通り規定されています。
第1条
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、
収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすること
により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
廃棄物は、大きく以下の2つに区別できます。
産業廃棄物 と 一般廃棄物
前者は、事業活動に伴って生じる、法定された20種類のことをいい、
後者は、前者以外のものをいいます。
産業廃棄物は、
①産業廃棄物(20種類)
②特別管理産業廃棄物(爆発や引火の可能性の高いもの等) に
一般廃棄物は、
①事業系一般廃棄物
②家庭廃棄物
③特別管理一般廃棄物 に区分することができます。
また、同法の許可は、
廃棄物処理業の許可と処理施設設置の許可
に区別できます。
今回は以上です。では次回。