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特例有限会社について

会社の看板等に「有限会社〇〇」「(有)〇〇」という文字をみかけたことがある方は

多いのではないでしょうか。

しかし、新たに「有限会社」という会社を設立している会社はみなくなりました。

ではなぜ、新たに設立できなくなったのでしょうか。

それは、今から約10年前の平成18年5月1日に「会社法」が新たにスタートしたからです。

そして、今まで存在した有限会社法が廃止されました。

しかし、有限会社が今までの地位を存続するために、同時に以下の法律が制定されました。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下整備法」)です。

この法律により施行前に設立された有限会社は、会社法上は「株式会社」として

存続し(整備法2条1項)、「有限会社」と称することになりました(整備法3条1項)。

そしてこの会社のことを「特例有限会社」と呼びます(整備法3条1項)。

特例有限会社は約166万社ありますが、新たに設立できなくなりその数は年々減少しています。

特例有限会社の特徴としては以下のものがあります。

・取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人または各委員会を設置できない。

・合併の制限がある

・役員の任期の上限なし

・休眠会社のみなし解散の規定なし

・計算書類の広告義務なし

・特別決議の要件加重

等があります。

特例有限会社から通常の株式会社への移行には、定款の変更が必要です。

移行する際には、特例有限会社と通常の株式会社のプラスとマイナスの点を

比較して決断する方が良いかと思われます。

今回は以上です。では次回。


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