特例有限会社について
会社の看板等に「有限会社〇〇」「(有)〇〇」という文字をみかけたことがある方は
多いのではないでしょうか。
しかし、新たに「有限会社」という会社を設立している会社はみなくなりました。
ではなぜ、新たに設立できなくなったのでしょうか。
それは、今から約10年前の平成18年5月1日に「会社法」が新たにスタートしたからです。
そして、今まで存在した有限会社法が廃止されました。
しかし、有限会社が今までの地位を存続するために、同時に以下の法律が制定されました。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下整備法」)です。
この法律により施行前に設立された有限会社は、会社法上は「株式会社」として
存続し(整備法2条1項)、「有限会社」と称することになりました(整備法3条1項)。
そしてこの会社のことを「特例有限会社」と呼びます(整備法3条1項)。
特例有限会社は約166万社ありますが、新たに設立できなくなりその数は年々減少しています。
特例有限会社の特徴としては以下のものがあります。
・取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人または各委員会を設置できない。
・合併の制限がある
・役員の任期の上限なし
・休眠会社のみなし解散の規定なし
・計算書類の広告義務なし
・特別決議の要件加重
等があります。
特例有限会社から通常の株式会社への移行には、定款の変更が必要です。
移行する際には、特例有限会社と通常の株式会社のプラスとマイナスの点を
比較して決断する方が良いかと思われます。
今回は以上です。では次回。