定款の認証について
株式会社を設立する際には、必ず定款を作成しなければなりません(会社法26条)。
しかし、この定款は公証人の認証をうけなければ効力を生じません(同法30条)。
※合同会社は不要。
※設立する本店所在地を管轄する法務局所属の公証人が行わなければなりません
(公証人法62条の2)。 例えば、山口市で会社を設立する場合、山口公証人役場
(山口市黄金町3-5)で行います。
認証には、①書面と②電磁的記録 の2種類の方法があります。
①の場合、定款の原本を3通作成します。
※役場保管用、法人保管用、登記申請用
※このうち1通に4万円の収入印紙が必要になります。
※他に、公証人手数料5万円(公証人手数料令35条)と謄本代1枚
につき250円が必要になります。
②の場合、公証人については同じです。
大きな違いは、4万円の収入印紙が不要となる点です。
しかし、保存にかかる手数料300円と謄本1通につき書面による同一の情報の提供
を請求した場合は700円と紙数に応じた金額が追加で必要になります。
また、カードリーダーやワード等で作成した定款をPDF変換ソフト等の準備が必要になります。
※カードリーダーは数千円位,Adobe Acrobat(3万円位~又は月額1,500円位※年間契約)等。
定款の認証の請求は、行政書士等の代理人によってもすることができます。
個人か会社で創業でお悩みの方や創業までの時間を節約されたい方は、是非一度ご相談下さい。
各種許認可申請も代行致します。
今回は以上です。では次回。