建設業について
- 森次行政書士事務所
- 2016年10月19日
- 読了時間: 2分
建設業法には、以下のとおり目的が規定されています。
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等
を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、
建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
「建設業」については、第2条第1項に以下のとおり定義されています。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいう。
つまり、住宅の売買等は「請負」に該当しないため、「建設業」には該当しません。
建設工事の種類は全部で 29種類 あります。
大きく 2種類の一式工事 と 27種類の専門工事に区分されます。
※平成28年6月1日に新たに「解体工事業」が追加されました。
建設工事をする際、必ずしも許可がなければ仕事が出来ないわけではありません。
例えば、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の場合等があります。
※参考:建設業法施工令第1条の2
また、許可には国土交通大臣と都道府県知事があります。
これは、会社の規模ではなく、営業所が他県にも設置しているかで区分されます。
許可の有効期限は5年間です。
建設業の許可を受けるためには、4つの許可要件(①経営業務の管理責任者
②専任技術者③誠実性④財産的基礎等を備え、欠格要件に該当しないこと
が必要です。
今回は以上です。では次回。
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