地震保険について
「地震保険に関する法律」に以下のとおり目的が規定されています。
第1条 この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、
地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与する
ことを目的とする。
同法は、1964年の新潟地震を契機に1966年に施行されました。
今年で50年です。
地震保険は、損害保険会社のみならず、政府も再保険を引き受ける制度です。
この保険には、公共性の高さから「利潤」が含まれていません。
※地震保険のみの加入はできません。火災保険に付帯するものであるため。
⇒火災保険とセットで契約することになります。
そして、迅速に損害調査を実施するため、主要構造部に着目し、以下の3区分
で保険金額が支払われます。
「全額(保険金額の100%)」
「半損(保険金額の50%)」
「一部損(保険金額の5%)」
※2017年1月から4区分に細分化される予定です。
「全額(保険金額の100%)」
「大半損(保険金額の60%)」
「小半損(保険金額の30%)」
「一部損(保険金額の5%)」
地震保険の保険料と補償内容は、同じ条件なら
どの保険会社で契約しても同じです。
保険料は、都道府県や建物の構造により算出されます。
最近地震が多いですが、2017年1月には、地震保険料率改定
が予定されています。これを機会に、地震保険等、災害への備え
について見直してみてはいかがでしょうか。
今回は以上です。では次回。