top of page

地震保険について

「地震保険に関する法律」に以下のとおり目的が規定されています。

第1条 この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、

     地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与する

     ことを目的とする。

同法は、1964年の新潟地震を契機に1966年に施行されました。

今年で50年です。

地震保険は、損害保険会社のみならず、政府も再保険を引き受ける制度です。

この保険には、公共性の高さから「利潤」が含まれていません。

※地震保険のみの加入はできません。火災保険に付帯するものであるため。

  ⇒火災保険とセットで契約することになります。

そして、迅速に損害調査を実施するため、主要構造部に着目し、以下の3区分

で保険金額が支払われます。

「全額(保険金額の100%)」

「半損(保険金額の50%)」

「一部損(保険金額の5%)」

2017年1月から4区分に細分化される予定です。

「全額(保険金額の100%)」

「大半損(保険金額の60%)」

「小半損(保険金額の30%)」

「一部損(保険金額の5%)」

地震保険の保険料と補償内容は、同じ条件なら

どの保険会社で契約しても同じです。

保険料は、都道府県や建物の構造により算出されます。

最近地震が多いですが、2017年1月には、地震保険料率改定

が予定されています。これを機会に、地震保険等、災害への備え

について見直してみてはいかがでしょうか。

今回は以上です。では次回。


特集記事
最新記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
bottom of page