建物譲渡特約付借地権
「建物譲渡特約付借地権」は借地借家法24条に規定されています。
特徴としては以下の通りです。
①30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを
定める。口頭でも可。※通常は書面に残すことが望ましいかと。
②利用目的の用途制限なし
この規定は、以前投稿した
「普通借地権」「一般定期借地権」「事業用借地権」
で存続期間30年以上の借地権に対し付加できます。
借りている方は、将来、建物の解体費用がなくなります。
地主の方は、そのまま入居者の家賃収入が見込まれます。
しかし、建物は30年以上であり修繕等に多額の費用がかかる可能性
もあります。利用される場合は、法律の専門家だけでなくFPや税理士等
専門家とご相談されるのも良いかと思います。
今回は以上です。 では次回まで。