事業用借地権
- 森次行政書士事務所
- 2016年10月6日
- 読了時間: 1分
今回は、「事業用借地権」について書きます。
こちらは、借地借家法23条に規定されています。
契約の方法しては、以下の3つの特約がされた借地権のことです。
①存続期間10年以上50年未満
②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長なし
③建物の買取り請求をしない
※存続期間については、正確には次のように分かれています。
借地借家法23条1項 ⇒ 30年以上50年未満
借地借家法23条2項 ⇒ 10年以上30年未満
この契約は公正証書の書面で行わなければなりません。
これは、当事者間のトラブルにならないようしっかり意思を確認
する必要があるため公証人が関与し。
また、利用目的としては、<事業用の所有に限られる>という点に注意が必要です。
つまり、居住の用として契約はできないのが特徴です。
「事業用借地権」については、平成4年8月1日の施行当初、
存続期間が10年以上20年以下でした。
しかし、平成20年1月1日の改正で50年未満に延長されました。
「一般定期借地権」と比較すると存続期間も短く、事業用であること等がございます。
活用をご検討される場合は、一度専門家にご相談されては如何でしょうか。
次回は「建物譲渡特約付借地権」です。
今回は以上です。
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