top of page
検索

事業用借地権

  • 森次行政書士事務所
  • 2016年10月6日
  • 読了時間: 1分

今回は、「事業用借地権」について書きます。

こちらは、借地借家法23条に規定されています。

契約の方法しては、以下の3つの特約がされた借地権のことです。

①存続期間10年以上50年未満

②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長なし

建物の買取り請求をしない

※存続期間については、正確には次のように分かれています。

  借地借家法23条1項  ⇒  30年以上50年未満

借地借家法23条2項  ⇒  10年以上30年未満

この契約は公正証書の書面で行わなければなりません。

これは、当事者間のトラブルにならないようしっかり意思を確認

する必要があるため公証人が関与し。

また、利用目的としては、<事業用の所有に限られる>という点に注意が必要です。

つまり、居住の用として契約はできないのが特徴です。

「事業用借地権」については、平成4年8月1日の施行当初、

存続期間が10年以上20年以下でした。

しかし、平成20年1月1日の改正で50年未満に延長されました。

「一般定期借地権」と比較すると存続期間も短く、事業用であること等がございます。

活用をご検討される場合は、一度専門家にご相談されては如何でしょうか。

次回は「建物譲渡特約付借地権」です。

今回は以上です。


 
 
 

最新記事

すべて表示
民泊について①

山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、何かと話題になる「民泊」について書きます。 昨日の日経新聞によると、自民党の国土交通部会などで、住宅宿泊事業法案(民泊新法) を了承した旨が紹介されていました。 こちらによると、営業日数の年間上限は180日とし、各自治体が条例で...

 
 
 
健康増進法改正案について

山口市で行政書士をしている森次です。 今回は、健康増進法改正案について書きます。 ニュースでは、 「飲食店は原則禁煙!」 「悪質な禁煙者30万円以下の過料!」 等と書かれていますが、そもそも、なぜ必要かについてはあまり取り上げられていないように感じます。...

 
 
 
青色申告制度について

山口市で行政書士をしている森次です。 久しぶりにブログを更新します。 今日から3月です。今年に入って早くも2ヶ月を経過しました。 まだまだ寒い日が続いております。 さて、今回は青色申告について書きます。 この制度が認められるのは、所得税では 不動産所得・事業所得・山林所得 ...

 
 
 

Commentaires


特集記事
最新記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
アーカイブ
タグから検索

© 2016 森次行政書士事務所

ソーシャルメディア:

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page