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一般定期借地権

今回は、前回の続きで「一般定期借地権」について書きます。

借地借家法22条に規定されています。

以下の3つの特約がされた借地権のことです。

①存続期間50年以上

②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長なし

建物の買取り請求をしない

この特約は公正証書等の書面で行わなければなりません。

つまり、公正証書でなくても可能です。

また、利用目的に用途の制限はありません。

期間満了後は、原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還

しなければなりません。

土地の所有者は、売却することなく長期・安定的に収入が見込まれます。

定期借地権付きの物件を購入する方にもメリットはあります。

通常の物件に比べ安価で、固定資産税・都市計画税なし

土地の不動産取得税なし等。

しかし、デメリットもあります。

期間満了後に更地にして返還、所有者に地代の支払い、中古だと

売却しにくい(50年の契約期間だと、20年後に売却を考えても次の取得者は

残存期間の30年しかありません)等。

不動産の有効活用をお考えの方や定期借地権付きの物件を購入

をお考えの方は、メリットとデメリットを十分比較してからご検討されては

如何でしょうか。

今回は以上です。

次回は続いて「事業用借地権」です。

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