一般定期借地権
今回は、前回の続きで「一般定期借地権」について書きます。
借地借家法22条に規定されています。
以下の3つの特約がされた借地権のことです。
①存続期間50年以上
②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長なし
③建物の買取り請求をしない
この特約は公正証書等の書面で行わなければなりません。
つまり、公正証書でなくても可能です。
また、利用目的に用途の制限はありません。
期間満了後は、原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還
しなければなりません。
土地の所有者は、売却することなく長期・安定的に収入が見込まれます。
定期借地権付きの物件を購入する方にもメリットはあります。
通常の物件に比べ安価で、固定資産税・都市計画税なし、
土地の不動産取得税なし等。
しかし、デメリットもあります。
期間満了後に更地にして返還、所有者に地代の支払い、中古だと
売却しにくい(50年の契約期間だと、20年後に売却を考えても次の取得者は
残存期間の30年しかありません)等。
不動産の有効活用をお考えの方や定期借地権付きの物件を購入
をお考えの方は、メリットとデメリットを十分比較してからご検討されては
如何でしょうか。
今回は以上です。
次回は続いて「事業用借地権」です。
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