定期借地権
借地権について説明します。
借地権とは、「借地借家法」の2条1号に以下のように定められています。
「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」
存続期間は、当事者の合意なし⇒30年以上
当事者の合意あり⇒合意期間(最低30年以上)
最初の更新は20年以上、それ以降は10年以上 とされています。
これだと(普通借地権)、契約期間の度に更新されてしまうため、土地の
所有者は返還してもらうために立退料の支払いをするなど利用上
不便な点もあります。
そこで、「定期借地権」という制度が平成4年8月1日に「借地借家法」の
施行によって創設されました。
定期借地権には、①一般定期借地権(同法22条)
②事業用借地権(同法23条)
③建物譲渡特約付借地権(同法24条)
の3種類があります。
特徴としては、いずれも期間がくれば、必ず土地を返還してもらえる点です。
途中ですが、今回は以上です。
続きは次回。