マイナンバー制度ついて
- 森次行政書士事務所
- 2016年9月27日
- 読了時間: 1分
今回はマイナンバー制度について書きます。
この法律の正式名称は「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)
というとても長いものです。
「通知カード」が送付された頃(昨年の10月以降)は、ニュース等で
大きく取り上げられました。しかし、約1年経った現在は「そういえば
そんなこともあったなぁ」という方が多いのではないでしょうか。
そこで、マイナンバーは何に利用するのか改めて確認したいと思います。
番号法によって、
①社会保障 ②税 ③災害対策
と利用目的は限定されています。
今後は、銀行口座等への利用拡大が検討されています。
※「法人番号」は「個人番号」と異なり、利用範囲の制約がないため、
誰でも自由に利用できます。こちらは、公表されています。
「個人番号」は、本人の同意があったとしても、番号法で明示的に定められている
場合を除き、第三者に提供できないので注意が必要です。
罰則も強化されています。
そのため、社内の体制作りや従業員の方への教育等が求められます。
開始から約1年。「通知カード」「個人番号カード」の保管場所や
社内の管理体制について確認してみては如何でしょうか。
今回は以上です。では次回。
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