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マイナンバー制度ついて

  • 森次行政書士事務所
  • 2016年9月27日
  • 読了時間: 1分

今回はマイナンバー制度について書きます。

この法律の正式名称は「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)

というとても長いものです。

「通知カード」が送付された頃(昨年の10月以降)は、ニュース等で

大きく取り上げられました。しかし、約1年経った現在は「そういえば

そんなこともあったなぁ」という方が多いのではないでしょうか。

そこで、マイナンバーは何に利用するのか改めて確認したいと思います。

番号法によって、

①社会保障 ②税 ③災害対策

利用目的は限定されています。

今後は、銀行口座等への利用拡大が検討されています。

※「法人番号」は「個人番号」と異なり、利用範囲の制約がないため、

  誰でも自由に利用できます。こちらは、公表されています。

「個人番号」は、本人の同意があったとしても、番号法で明示的に定められている

場合を除き、第三者に提供できないので注意が必要です。

罰則も強化されています。

そのため、社内の体制作りや従業員の方への教育等が求められます。

開始から約1年。「通知カード」「個人番号カード」の保管場所や

社内の管理体制について確認してみては如何でしょうか。

今回は以上です。では次回。


 
 
 

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