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遺言③

山口県で行政書士をしている森次です。

今回は、【公正証書遺言】について書きます。

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて費用がかかります。

公正証書の作成費用は、手数料令という政令で定められています。

遺言の目的財産の価格に応じて料金が上がっていきます。

(目的財産)    (手数料)

100万円まで  ⇒  5,000円

200万円まで  ⇒  7,000円 500万円まで  ⇒ 11,000円 1000万円まで ⇒ 17,000円 3000万円まで ⇒ 23,000円 5000万円まで ⇒ 29,000円 1億円まで    ⇒ 43,000円

1億円を超える部分については省略します。

※手数料は譲り受ける人ごとに計算。

また、遺言加算というものがあり、全体の財産が1億円以下

の場合は上記の金額に11,000円を加算します。

例えば、妻に800万円子供1人に400万円の場合、

 17,000+11,000+11,000(遺言加算)=38,000円 

 公証人の手数料がかかります。

しかし、公正証書で作成されるメリットもございます。

 ◎法的に瑕疵のない遺言ができる

 ◎自筆で全文を書く必要がない

 ◎検認手続きが不要

 ◎公証役場で原本保管       等

 費用はかかっても自筆証書遺言に比べて安心、確実に作成できます。

 また、遺言を作成される場合、行政書士等の専門家にご相談することも

 ご検討下さい。

 必要な資料の収集、公証人との打ち合わせ、文案作成、証人の手配等

 時間と労力を省くことができます。

 お気軽にお問い合わせ下さい。

 今回は以上です。

 では次回。


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