遺言③
山口県で行政書士をしている森次です。
今回は、【公正証書遺言】について書きます。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて費用がかかります。
公正証書の作成費用は、手数料令という政令で定められています。
遺言の目的財産の価格に応じて料金が上がっていきます。
(目的財産) (手数料)
100万円まで ⇒ 5,000円
200万円まで ⇒ 7,000円 500万円まで ⇒ 11,000円 1000万円まで ⇒ 17,000円 3000万円まで ⇒ 23,000円 5000万円まで ⇒ 29,000円 1億円まで ⇒ 43,000円
1億円を超える部分については省略します。
※手数料は譲り受ける人ごとに計算。
また、遺言加算というものがあり、全体の財産が1億円以下
の場合は上記の金額に11,000円を加算します。
例えば、妻に800万円子供1人に400万円の場合、
17,000+11,000+11,000(遺言加算)=38,000円
公証人の手数料がかかります。
しかし、公正証書で作成されるメリットもございます。
◎法的に瑕疵のない遺言ができる
◎自筆で全文を書く必要がない
◎検認手続きが不要
◎公証役場で原本保管 等
費用はかかっても自筆証書遺言に比べて安心、確実に作成できます。
また、遺言を作成される場合、行政書士等の専門家にご相談することも
ご検討下さい。
必要な資料の収集、公証人との打ち合わせ、文案作成、証人の手配等
時間と労力を省くことができます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
今回は以上です。
では次回。