成年後見制度③
山口県で行政書士をしている森次です。
今回は任意後見契約の3つの利用形態について書きます。
①将来型任意後見契約
…任意後見契約の基本といえる契約形態です。
すぐに支援を必要とはしていないが、将来、認知症等により判断能力が低下したときに
備えて契約します。
財産管理や介護等、ご本人の意思決定を尊重し実現するものです。
※任意後見契約のみの契約です。
②移行型任意後見契約
…ご本人の判断能力には問題はないが、身体の自由がきかず、費用の支払い等、
日常生活に関する取引の支援を必要としている人にご利用されています。
⇒任意後見開始前の期間も支援します。
※任意後見契約と同時に別の委任契約を締結します。
③即効型任意後見契約
…すぐに任意後見による支援を開始される方のための契約です。
既に判断能力が低下しており、法定後見の「補助」又は「保佐」に該当される方で、
法定後見によらないで成年後見制度を利用したい方が主な対象です。
任意後見人の報酬も明確です。
将来、財産管理や支払い手続きの支援を受けるためにいざというときに
備えてご利用を検討されるのも如何でしょうか。
※任意後見契約を締結しただけでは支援は開始しません。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから支援が開始されます。
⇒一種の「保険」といえます。
今回は以上です。
では次回。