空き家③
おはようございます。
山口県で行政書士をしている森次です。
今回は「相続空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」について紹介します。
この特例は、平成28年度税制改正により租税特別措置法が一部改正され創設
平成28年4月1日に施行されました。
この特例は一定の条件のもと、空き家の譲渡所得の3,000万円を控除することが
できるというものです。
適用期間は、「平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡」
であることとされています。
注意しなければならないのは、相続した空き家なら何でもよいわけではないことです。
◎昭和56年5月31日以前に建築されている家屋でなければなりません。
※区分所有建物は除きます。
その他にも条件があり、
◎相続開始直前に被相続人以外に居住をしていたものがいない
◎相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること
◎譲渡した家屋又は敷地は、相続の時から譲渡(除却)の時まで事業、貸付又は居住の用に使われていない
◎譲渡価格1億円以下
◎家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合
そして特例を受けるためには、さらに確定申告書に必要書類の提出も必要になります。
また、「相続税の取得費加算の特例」とは選択適用となります。
「空き屋」の所有をこのまま続けるか売却する等、早い段階での対応が重要となってくるのではないでしょうか。
訪問致します。お気軽にお問い合わせください。
では次回。