遺言②
おはようございます。
山口県で行政書士をしています森次です。
今回は【遺言】について書きます。
遺言のルールについては、民法960条以下に規定されています。
何歳からできるのか ⇒ 法律上は、15歳以上となっています(961条)。
書き方にルールはあるか ⇒ 規定されています(967~984条)
2人以上共同で作成して良いか ⇒ 禁止されています(975条)
この他にも判例等もございます。不備があると無効になる可能性もあります。
この遺言という制度は、資産家の人だけ利用するものではありません。
遺言書を作成することで(エンディンノートでも良いですが)、親族関係、財産、気持ちを整理し、
次の世代に円滑に想いや財産を伝える機会にもなります。
遺言を作成する前には必ず、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。
遺言書作成の準備としてもご利用頂けます。
ご自宅等訪問出張致します。
お気軽にお問い合わせください。
では次回。