成年後見制度②
おはようございます。
山口県で行政書士をしている森次です。
【任意後見制度】について書きます。
前回も少しふれましたが、今回は制度の役割について追加します。
任意後見制度は、判断能力がある方が将来に備えて
誰に どんな事務を委任 するかを オーダーメイドで契約内容を作成、
公正証書により締結し、病気やケガ等で判断能力が低下したときに家庭裁判所が
後見監督人を選任してからスタートします。
したがって、公正証書で契約を締結しただけでは支援はスタートしません。
あくまでも、後見監督人が選任されてからになります。
つまり、判断能力が低下したときに備え、どんな老後にしていきたいか等をあらかじめ定められます。
まさに一種の保険としての役割があります。
保険はできれば利用しない方が良いです。しかし、将来どうなるか予測できません。
私自身も数年前入院したときは、まさか保険を利用するとは思っていませんでした。
保険に入るかどうかは自由です。ただ、こういう保険的な制度もあることを多くの方に知って
頂きたいと思います。
公正証書で任意後見契約を締結しても、途中で解約(公正証書で一方的に)することが出来ます。
お気軽にご相談下さい。訪問出張致します。
今回は以上で終わります。
では次回。