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成年後見制度②

おはようございます。

山口県で行政書士をしている森次です。

【任意後見制度】について書きます。

前回も少しふれましたが、今回は制度の役割について追加します。

任意後見制度は、判断能力がある方が将来に備えて

誰に どんな事務を委任 するかを オーダーメイドで契約内容を作成、

公正証書により締結し、病気やケガ等で判断能力が低下したときに家庭裁判所

後見監督人を選任してからスタートします。

したがって、公正証書で契約を締結しただけでは支援はスタートしません。

あくまでも、後見監督人が選任されてからになります。

つまり、判断能力が低下したときに備え、どんな老後にしていきたいか等をあらかじめ定められます。

まさに一種の保険としての役割があります。

保険はできれば利用しない方が良いです。しかし、将来どうなるか予測できません。

私自身も数年前入院したときは、まさか保険を利用するとは思っていませんでした。

保険に入るかどうかは自由です。ただ、こういう保険的な制度もあることを多くの方に知って

頂きたいと思います。

公正証書で任意後見契約を締結しても、途中で解約(公正証書で一方的に)することが出来ます。

お気軽にご相談下さい。訪問出張致します。

今回は以上で終わります。

では次回。


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