空き家②
おはようございます。
山口県で行政書士をしている森次です。
今回は、【空き家】について書きます。
空き家問題を総合的に解決するため、平成27年5月26日に全面的に施行した法律があります。
それが「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます。)という少し長い法律です。
ところで、「空家等」とは具体的に何をいっているのでしょうか。
特措法2条によると 空家等とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない
ことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」
特措法の条文には「常態」について具体的に定義はされていません。
判断は、同法9条所定の調査の結果等に基づいて、市町村長が判断します。
将来、空き家を適切に管理することが諸事情により困難になることも考えられます。
空き家を放置することで、治安、防災等で周辺環境の悪化という影響を及ぼしています。
当所では空き家管理の前提として、確認するために必要な公的書類の取得も行っております。
必要に応じ、登記や税金等につきましてもワンストップサービスでご対応いたします。
先ずはご相談ください。
では次回。