遺言①
山口県で行政書士をしている森次です。
今回は【遺言(いごん)】について書きます。
遺言は大きく ①普通方式 ②特別方式 に分類されます。
さらに前者は 3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、
後者は4種類(死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言)
に分類されます。
後者より前者の方式が多く利用されています。
では、実際にはどの位利用されているのでしょうか。
日本公証人連合会の統計によると 遺言公正証書の作成は、
平成17年69,831件 ⇒ 平成26年104,490件 で年々増加傾向にあります。
自筆証書遺言の検認件数は全国で 平成27年度16,888 件。
なお、山口では 同年度 206 件 でした。(司法統計より)
遺言を作成するにあたり、資料を十分に備えた上で作成されることが重要です。
具体的には、作成者と相続人との関係を示す「戸籍謄本」、「固定資産税評価証明書」等の
公的書類や有価証券、保険証券、消費貸借契約書等。
行政書士は、遺言書原案の作成にあたり必要書類を収集し「相続人関係図」や「財産目録」の作成も
取り扱っております。ご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
では次回。